高岡市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会〔 議員提出議案 〕
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請 求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第 1項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請 求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第 1項の規定は、適用しない。
これは、行政不服審査法の施行に伴い、本市情報公開条例における公文書の開示請求等及び本市個人情報保護条例における個人情報の開示請求等に関する不服申し立てにおいて、行政不服審査法に定める審理員による審理手続の適用を除外する規定を設ける等、所要の改正を行うものであり、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 射水市行政組織条例の一部改正について申し上げます。
議案第17号 立山町行政不服審査会条例の制定につきましては、行政不服審査法の全部改正による審理員制度の導入に伴い、審理員が行った審理手続の適正性等をチェックするための第三者機関を設けるための条例を制定するものであります。
これは地方税法の改正に伴い、固定資産評価審査委員会での審理手続の合理化のため、口頭審理に必要な手続を規定するなど、所要の改正をしたものであります。 専決第6号は、砺波地方衛生施設組合規約の変更についてであります。 これは事務所の移転に伴い、砺波地方衛生施設組合規約を変更するに当たり、地方自治法の規定により協議したものであります。
これは、地方税法の改正に伴い、小矢部市固定資産評価審査委員会での審理手続の合理化のために、書面審理に必要な手続規定を整備するなど、所要の改正を行うものであります。 議案第43号は、高岡地区広域圏事務組合規約の変更についてであります。 これは、高岡地区広域圏事務組合の事務所の移転に伴う規約の改正であります。 以上をもちまして、今回提出いたしました諸案件の説明といたします。